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東総地区広域市町村圏事務組合
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情報公開制度

情報公開制度

 東総地区広域市町村圏事務組合(以下「組合」といいます。)は、情報公開制度により組合の運営に対する皆さんのご理解を深めていただき、より透明な行政の実現を目指しています。

 組合では、平成19年4月から「東総地区広域市町村圏事務組合情報公開条例」を施行し、組合の行政活動に関する説明責任を明記するとともに、組合の保有する公文書の開示を求める権利を保障しています。

 また、情報提供の一層の充実に努めるなど情報公開の総合的な推進を図っています。

 情報公開制度における公文書の開示請求等の概要は、以下のとおりです。

請求できる人

  • 銚子市・旭市・匝瑳市(以下「関係市」といいます。)の区域内に住所がある人
  • 関係市の区域内に事務所又は事業所がある個人、法人、その他の団体
  • 関係市の区域内の事務所又は事業所に勤務する人
  • 関係市の区域内の学校に在学する人
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係があると認められる人(請求ができるのは、利害関係に係る公文書に限ります。)

実施機関

  • 管理者
  • 監査委員
  • 議会

請求できる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして、決裁などの公的事務手続きが終了し、保有しているものを請求することができます。

 文書、図画及び電磁的記録については平成19年4月1日以後に作成・取得したものが対象となります。 

 なお、これ以前に作成・取得した公文書については、開示の請求に応じるよう努めています。

請求の方法

 請求される方は、組合総務課又は担当課に備え付けの「公文書開示請求書」に所定の事項を記入して提出していただきます(印鑑は必要ありません。)。

 請求書に記入していただく際には、職員が皆さんのご相談に応じます。

請求に対する決定

 請求があった日から起算して30日以内に開示するかどうか決定し、請求者に文書で通知します。なお、30日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、期間を延長する場合があります。

 開示する場合は開示の日時と場所(日時はあらかじめ請求者と調整します。)を、不開示の場合はその理由とともに通知します。

開示しない情報

 請求のあった公文書は原則として開示します。

 ただし、次の情報が記録されている公文書は例外的に開示しない場合があります。

 なお、開示しない情報が含まれている公文書であっても、その部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いて開示します。

  • 法令等の規定により開示することができないとされている情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報
  • 個人の権利利益を害するおそれがある情報
  • 法人等に関する情報であって、当該法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 組合並びに国等の内部又は相互間における審議等に関する情報であって、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるなどのおそれがある情報
  • 事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

 また、不開示とする場合において、その公文書の存在自体について明らかにすることにより、開示したと同様の結果をもたらすこととなる場合は、その公文書の存否を明らかにしないことがあります。

開示の方法と費用

 公文書の種類に応じて、閲覧、視聴又は写しの交付等により行います。

 閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付や送付を希望される場合は、実費を負担していただきます。

決定に不服がある場合

 請求した公文書に対する開示されない旨の決定に不服があるときは、実施機関に対して行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

 この場合、実施機関は第三者で構成する「東総地区広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行うことになります。

問い合わせ先

 総務課 … TEL: 0479-85-8040




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