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東総地区広域市町村圏事務組合
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個人情報保護制度

個人情報保護制度

 平成19年4月からスタートした個人情報保護制度は、「東総地区広域市町村圏事務組合個人情報保護条例」に基づくもので、個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、東総地区広域市町村圏事務組合(以下「組合」といいます。)が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障しています。組合では、この個人情報保護制度を適正に運営することにより、プライバシーを中心とする個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される組合行政の推進を目指しています。

個人情報とは

 氏名、住所、生年月日、職歴、学歴、病歴など個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。

 また、それだけでは誰のものかわからない情報であっても、他の情報と組み合わせることによって特定の個人が識別できる情報も含みます。

個人情報保護制度の内容

1. 個人情報を保護するルール

組合が保有する個人情報について、それらを適正に取り扱い、保護するためのルールを定めています。

2. 自分の情報を管理する権利

組合が保有する個人情報について、自分に関する情報の開示、訂正等を求める権利を原則的に保障しています。

3. 事業者や住民の皆さんにも

民間事業者や圏域住民の皆さんにも個人情報保護の重要性を認識していただくとともに、事業における個人情報の適切な取扱い、プライバシー侵害の防止を求めています。

東総地区広域市町村圏事務組合が取り扱う個人情報の保護

(1)個人情報取扱事務の届出、資料の閲覧

個人情報を取り扱う事務の目的、対象者の範囲、記録項目等については、管理者に届け出され、この届出に関する資料は、総務課で閲覧することができます。

(2)収集の制限

組合が個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、必要最小限の範囲内で、原則として本人から収集します。

また、思想・信条・宗教などの個人情報は、法令に基づく場合などを除き収集しません。

(3)利用・提供の制限

事務の目的の範囲を超えて、個人情報を組合の内部で利用したり、組合の外部に提供したりすることは、一部の例外を除き制限されています。

(4)オンライン結合の制限

組合の外部との通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合は、一部の例外を除き制限されています。

(5)適正な管理

個人情報は、正確で最新のものに保つとともに、漏えい、滅失などがないよう必要な措置を講じます。また、必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄・消去します。

自己情報の開示請求等

開示請求

どなたでも、自分の情報の開示を請求することができます。

ただし、次の場合には、開示しないことがあります。

  • 法令等の規定により開示することができないとき。
  • 個人の評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、その事務事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。
  • 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるとき。
  • 国等との協議、依頼等により作成・取得した情報であって、開示することにより、組合と国等との協力・信頼関係が損なわれるおそれがあるとき。
  • 審議、協議等に関する情報であって、開示することにより、その事務事業の意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
  • 監査、取締り、交渉等に関する情報であって、開示することにより、その事務事業の公正・円滑な執行に著しい支障が生ずるなどのおそれがあるとき。

訂正請求

開示された自分の情報に事実の誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。

削除請求

自分の情報がこの制度に違反して収集されている場合には、その削除を請求することができます。

中止請求

自分の情報がこの制度に違反して利用・提供されている場合には、その中止を請求することができます。

請求の方法

請求される方は、総務課の窓口で係員にご相談いただき、所定の請求書に必要な事項を記入して提出していただきます(訂正請求の場合には、事実を証明する書類が必要です。)。

この際、運転免許証等により本人であることを確認させていただきます。

請求に対する決定

請求があった日の翌日から起算して、開示請求については14日以内、訂正、削除及び中止の請求については30日以内に決定し、その後に書面で通知します。

なお、やむを得ない理由があるときは、期間を延長する場合があります。

開示の方法と費用

開示は、閲覧、視聴又は写し等の供与により行います。

なお、開示の際には、運転免許証等により本人であることを確認させていただきます。

閲覧及び視聴は無料ですが、写し等の供与を請求される場合は、実費を負担していただきます。

決定に不服がある場合

自己情報が開示されない、訂正されないなどの決定に不服があるときは、東総地区広域市町村圏事務組合個人情報保護委員に対する不服の申出又は実施機関に対する行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

事業者・住民の責務

 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人のプライバシーを侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報保護に関する組合の施策に協力しなければなりません。

 また、圏域住民の皆さんは、個人情報の保護の重要性を認識し、自分の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人のプライバシーを侵害することのないよう努めなければなりません。

問い合わせ先

 総務課 … TEL: 0479-85-8040




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