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東総地区広域市町村圏事務組合
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暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定の締結



当組合が行う事務又は事業から暴力団を排除するため、東総地区広域市町村圏事務組合暴力団排除条例を制定し、平成28年4月1日から施行します。 また、本条例の施行に伴い、当組合、千葉県旭警察署及び千葉県警察本部刑事部組織犯罪対策本部捜査第四課の三者で連携し、暴力団の排除を推進するため、平成28年5月12日に協定を締結しました。

協定の主な内容

  1. 組合が実施する入札に参加しようとする者、取引に係る契約を締結しようとする者又は組合の事務等の対象となる者が排除対象者であるか否かについて、条例に基づく組合からの照会を受け、警察が回答を行うこと。
  2. 警察は、組合の入札参加資格者等が排除対象者である事実を確認したときは、その旨の通報を行うこと。
  3. 組合が暴力団排除措置を講じ、又は暴力団排除支援を行うに当たり、情報交換や具体的事案への対応等のため、警察側から必要な支援又は協力を行うこと。



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